在宅生活を支えるサービスについて
 
 福祉用具貸与  
要介護1〜5 の方
要支援1・2 の方
(介護予防福祉用具貸与)
 日常生活の自立を助けるための下記の福祉用具を貸与します。    
 対象となる福祉用具
・車いす ・車いす付属品 ・特殊寝台
・特殊寝台付属品 ・床ずれ防止用具
・体位変換器 ・手すり(工事をともなわないもの)
・スロープ(工事をともなわないもの)
・歩行器 ・歩行補助つえ
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具を除く)

・自動排泄処理装置(交換可能部品を除く)
   左記の福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与を行います。

要支援1・2の方には、車いす(付属品を含む)・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置は原則として保険給付の対象となりません。
要介護1の方には、車いす(付属品を含む)・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは原則として保険給付の対象となりません。
自動排泄処理装置は要介護2,3の方も原則として貸与できません。
 
■サービス費用のめやす   実際に貸与に要した費用に応じて異なります。
 
          
 特定福祉用具販売
要介護1〜5 の方
要支援1・2 の方
(特定介護予防福祉用具販売)
 入浴や排泄などに使用する下記の福祉用具を購入した場合、購入費10万円を上限額として福祉用具購入費を支給します。(申請が必要です。)
 対象の福祉用具
・腰掛け便座 ・入浴補助用具 ・
 自動排泄処 理装置の交換可能部品
・簡易浴槽 ・移動用リフトのつり具
 介護予防に資する入浴や排泄などに使用する左記の福祉用具を購入した場合、購入費10万円を上限額として福祉用具購入費を支給します。(申請が必要です。)
 ※同一種目の特定福祉用具をすでに購入し、購入費の支給を受けている場合は対象とはなりません。
  ただし、破損した場合、その他特別の事情がある場合で、当組合が認めるときはこの限りではありま
 せん。
 
            
 住 宅 改 修
 介護度の程度に関係なく、介護認定を受けている場合、自立して生活するために下記の住宅改修をした際には、改修費用の9割(上限額:改修費20万円×9割=18万円)を支給します。
 対象の改修内容
・手すりの取付け  ・段差解消
・引き戸等への扉の取替え
・滑りの防止や移動の円滑化等の床
または通路面の材料の変更
・洋式便器等への便器の取替え

◇改修前に事前申請が必要です。

介護保険制度を利用する場合の
住宅改修の進め方

(PDF形式)
住宅改修を行う前にご確認ください。